2014年10月9日
法人を作ってそのままになっていたり、現在仕事をしていないからとそのまま放置している会社をお持ちの方は要注意です。
全国の法務局では、平成26年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による広告及び登記所からの通知を行い、公告から2ケ月以内に、事業を廃止していない無念簿届出または役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記を行います。
休眠会社、休眠一般社団法人に該当するのは、
・最後の登記から12年を経過している株式会社
・最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人
平成26年11月17日の時点で上記に該当する会社等は、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
要は、役員変更登記(重任登記含む)をきちんとしなさいってことでしょうか。
商法から会社法に変わり、取締役の任期が最長10年に延びました。最後の登記から12年と規定されているのは、子に任期10年を考慮してのことだろうと思います。役員の任期を過ぎている会社は早急に役員変更登記または重任登記をなさった方がよさそうです。